『天皇誕生日』は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば『天皇の誕生日を祝う』ことを趣旨としている。今上天皇の誕生日を祝う日である。『天皇誕生日』は、慣例により日本の国家の日とされる。1948年(昭和23年)までは、天長節(てんちょうせつ)と呼ばれていた。(記事参照)
昨年の『天皇誕生日』わたくしは渡韓(20日~27日)をしていた。
初めて日本以外で冬至や天皇誕生日、X’masも過ごした。
海外で共通のイベントを迎えるのもその国の祝い方があってなかなか良かった。
今年もその予定であったが、身内の不幸など雑用で忙しく中止。
来年こそは行きたいと思う・・・