印紙税率

平成26年4月1日から印紙税率が課税物件によって変更されている。
特例措置は平成30年3月31日まで。

身近で例を挙げるのであれば、売上代金に係る印紙代金は5万円未満は非課税。
(平成26年3月31日までは3万円未満)

なぜ本題に触れたかと言うと、仕事で報酬を頂く金額代金によっては200円若しくは400円の印紙を添付しなければならないし、契約に係る印紙代金も当然変わってきているからである。

特例措置を気にせず、旧税法でやっていたら・・・

この業界、日々勉強、日々精進・・・。