自転車も

自転車も6月1日から道路交通法改正で、交通違反した際に安全講習を受講しないといけなくなったことは知っていると思う。

本日、物調&地場探しの道中で”おばさん”が取り締まられていたのを目撃した!

岡崎市の国道1号線に差し掛かるところで警察官二人に注意勧告か?何なのかは不明だが
見るからに、もろ一時停止違反ぽかった。

”おばはんやから、しゃあないやん”と思いながらも・・・。

はたまた、その様子を見ながら学生等がスマホのイヤホンを急いで隠す仕草が妙に笑うた!

ここ数年、自転車のお世話にはならないが、今一度どの行為が対象になるのかを調べてみた。

1:信号機の信号等に従わないこと
2:道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること
3:歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと4:歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと
5:路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること
6:遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること
7:交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること
8:交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること
9:環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
10:指定場所で一時停止しないこと
11:歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと
12:制動装置等を備えていない自転車を運転すること
13:酒酔い運転
14:安全運転の義務の規定に違反する行為

これらの行為で3年以内に2回以上、摘発された自転車の運転者には講習が義務付けられる。

2回目の摘発を受けた者には、受講を命令する書類が送られ、講習は3時間受けないといけないらしい?

手数料の標準額は5,700円で、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。

自転車に乗るときは注意したいものだ(笑)

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